
退職代行サービスを調べてると、有給消化ってキーワードがよく出てくるけど、辞める前に有給使うことなんてできるの?

大丈夫ですよ。
そもそも有給というのが、どんな仕組みなのか詳しく理解できればわかってきます。
そもそも有給って?
有給とは正式名所、年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)といい、
労働基準法第39条で認められた労働者の権利です。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給を使うことによって、お給料を頂きながら、休暇ももらえます。
有給が貰える条件と日数
有給というは、働いていれば誰しもが貰える権利ですが、
休んでてもお金がもらえるチャンスを誰にでも、あたえてはいません。
しっかり貰える条件も、労働基準法 第39条で決められています。
すこしややこしいので、図を使って説明させて頂きます。
有給が貰える条件
出典 厚生労働省
・会社に入ってから半年経過している人
・8割出勤以上出勤をしている人
例えば、4月に入社したとしたら10月になったら有給がもらえます。
ただ、病欠などで休みが多く、実際に出勤した日数が、出勤予定日に対して8割以下になってしまったら、もらえません。
有給の貰える日数
出典 厚生労働省
上記の表は
上の段【勤続年数】が貰えるタイミングです。
下の段【付与日数】が貰える日数です。
ようは、半年頑張れば一年間で10日分の有給がもらえます。
更に一年頑張れば、もう一日追加した11日分の有給が貰えます。
このように頑張れば頑張っただけ貰える日数がふえるわけです。
アルバイト・パートでも貰える!?
あまり知られていないのですが、アルバイトやパートでも有給が貰えます。
会社の稼働日に対して8割以上出勤している場合は上記の正社員の方と同じ日数がもらえます。
(入社から半年経過で一年間で10日分の有給)
雇用形態にかかわらず、労働日数で同じ権利がもらえるということです。
ただアルバイトやパートだと、出勤日数が8割にみたない人が多いと思います。
その場合は
週所定労働時間が30時間未満の労働者の給付表をみます。
縦が、【労働日数】 週/年で、だいたいどれくらい出勤するかを表しています。
横が、【勤続年数】 入社してからの日数です。
例えば、
「2年半前から週に3日くらいコンビニでアルバイトしていてるよ」
という人の場合なら一年間で6日分の有給がもらえというわけです。
有給をあげた場合(会社側の)の注意事項
②労働者から年次有給休暇の請求があった場合には、原則としてこれを拒めません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、これを他の時期に変更することができます。
③年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて休暇の日数を減じたり、請求された日数を与えないことは法違反となるのでできません。
④使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことによって、労働者に対し賃金の減額その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。(労基法附則136)
簡単にいうと、
① 有給を使ってライブに行こうが、ディズニーランドに行こうが、会社側は「遊びに使うな!」などと言ってはいけません。
② 会社側は「遊びに使うようなら働け!」とは言えませんが、「どうしてもこの日は人が足らないから別日でもいい?」と時期の変更はできます。
③ 有給の買取は違法行為です。
④ 会社側は有給を使ったからといって、使用者に対して減給をしたり嫌がらせをしてはいけません。

これは会社側の注意点だから、私には関係ないでしょ?

いいえ、今回の記事の本題の有給消化してからの退職というのが、
この①に関係しているんです。
この通り利用の目的がなんであれ、会社側はとめることは出来ません。
ですので、例えば

会社辞めます。明日から出勤しません。
でも、有給が4日残ってるので、退職日は有休消化した4日後にしてください。
と、希望を伝えれば会社側は法律上ダメだと言えません。
退職を希望していても、利用目的に対して制限をすることができないからです。

そっか!それで退職前の有給消化が可能なんだね!

そうなんです!ですので、しっかり退職前に自身の有給が何日残っているのかを確認してから退職をしましょう。
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