不景気なこの時代。
どこの会社だって大変です。
だけど一番大変なのはそんな不安定な会社に雇われている私たちです!!
社長から
「今月は売上悪かったから、今回給料はコレだけで勘弁してよ!来月の給料は色つけてあげるからさぁ~」
なんて言われたら、たまったものじゃないです。
さっさとこんな会社やめて転職だ! と思っても、未払い分のお給料ってどうなるの?
泣き寝入りなんて、そんなの嫌だ!!
と、いう事で未払い賃金のある場合の退職時の請求方法をまとめてみました!
「現在、未払い賃金がある人」はもちろん
「未払い賃金のなんて無いよー」って人も、明日は我が身かもと思って是非参考にしてみてください。
そもそも未払金って
あらかじめ労働契約や就業規則で決められた給料を、所定の支払日に支払われなかったものが、未払金になります。
約束の日まで払わなかった場合は、会社(使用者)は労働基準法に違反することになります。
① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
未払賃金の対象となる賃金
② 退職金 (労働契約や就業規則で定められていた場合)
③ 一時金 (賞与・ボーナス)
④ 休業手当
⑤ 割増賃金
⑥ 年次有給休暇の賃金
⑦ その他法第11条に定める賃金に当たるもの
上記の金額が会社から支払われなかった場合は未払金として対象になります。
印象的には、会社から貰える金額のほとんどが、含まれているなと、思います。
最短7日以内に返ってくる!?
通常の場合は、退職に伴うお給料の支払いは、基本通りの給料日に支払われます。
例えば給料日が月末の翌25日払いの場合で、6月末に退社した場合は、7月の25日に最後のお給料が振り込みとなります。
未払い金がある場合もこの時の振り込みと一緒になることが多いです。
会社との合意で給料日の変更
退職時の給料の支払日を変更することは可能です。
給料日とは会社との就業規則で互いの約束事と決めているだけで、互いの合意があれば変更ができます。
例えば退職時に
「退職当日に給料の振り込みをして欲しい」と、伝えて会社側がそれに了承すれば振り込みは可能です。
未払金がある場合その変更した日に振り込まれることが多いです。
給料変更の合意が得られなかった場合
全ての会社が気持ちよく、「いいよ」といってくれる訳もなく。
会社側と賃金の事で、トラブルになってしまった場合、未払金にも給料の早期支払いにも、
有効的なのが労働基準法の第23条です。
① 用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
この第23条は会社側(使用者)と従業員(労働者)が金銭トラブルに発展した場合の従業員を守るための法律です。
簡単に説明すると
従業員が退職又は亡くなった時に、会社側に賃金の支払いを請求したら会社側は7日以内に、支払わなきゃいけません。
と、いうもので例えば
「退職をするので未払金と給料を退職日から7日以内に払ってください」
と会社に伝えた場合は、会社側はその期日以内に支払わなければいけないのです。
ただ、通常の会社ならなら当然、労働基準法を認知し、請求があった時点ですんなりと支払いをしてくれると思うのですが、
ブラック体質の企業や労働基準法を認知していない場合は、
【労働基準法120条】
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。第1号 (省略)第23条から27条まで(省略)の規定に違反した者(以下省略)
昔の退職金を請求したい場合
ここまでの記事を読んで頂いた方の中で
「あの会社を辞める前に知っておけば!!」
と、過去に泣き寝入りした未払い金がある方もいるかもしれません。
ですが、まだ間に合う可能性があるかも!!
労働基準法の賃金請求権の時効は2年と定められています。
そのため未払いが発生してから2年以内であれば退職後であっても請求する権利は残っていると、いうことです。
逆にいえば、2年以上経過してしまった場合はどんな正当理由でも請求できないということなので、お気をつけください。
退職前に準備するもの
まだ在籍中方や退職の決意は決めていても、未払金の請求での大きなトラブルはおこさずに
解決したいと思っている方も多くいらっしゃると思います。
その為にも在籍中にできることをまとめておきました。
とにかく証拠あつめ
こういった金銭でのトラブルの場合だと、論じるより証拠をより多く集めて未払金を正確に把握して請求することが得策となります。
その為に準備しておきたいものは
・給与明細書
・タイムカード(給与計算・労働時間が測定できる資料)
・就業規則・退職金規定
・会社から配布されている勤怠表
・その他会社から配布されている給与、勤怠に関する資料
・雇用契約書(またはそれに代わる書類)
・労働するにあたって提出を求められている書類
・業務日誌の控え
上記のものが証拠となる代表的なものだと思います。
それ以外にも会社によっては他にも金銭の記述がのっているものがあると思いますので、
そちらをしっかり準備しておきましょう。
会社との話し合い
自分の未払金がどれだけあるか、しっかり把握ができた後は会社側との話し合いの場を持ちましょう。
できれば会社のトップである社長と話し合いの場を設けるのがベストです。
ですが、会社の規模によってはそれが困難な場合があると思います。
その場合は、直属の上司は出来るだけ避け、専門部署か、接点のある一番上席の方が理想です。
解決しなかった場合
もしも、話し合いが上手くいかずに、未払金の支払いがない場合は、出来るだけ会社内で味方を作りましょう。
もしかしたら、あなた以外にも未払金で悩んでいる同僚、
親身になってくれる上司があなたの力になってくれるかもしれません。
その後、内容証明を会社宛てに送ってみるのも一つ手です。
話し合いで生じる、言った言わない論争を避ける為にも、「自分の意思は伝えた」という証拠にもなります。
もしも、それでも会社側に改善の意思がない場合は、労働基準監督署に労基違反として申告しましょう。
その際は、最初に集めた未払金の証拠を資料として添付して提出すると話がスムーズになります。
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