女性の出産に関する法律を確認しておこう!
法律で母性の保護されている
女性の出産については、法律により、いろいろな角度から保護されています。
従来は、深夜労働禁止などの保護規則が多かった為に、
積極的に働きたい女性の職業生活を男性よりも不利にしていましたが、
現在では男女平等を基本としながら、出産など女性の母性を強めることで
仕事と家庭の両立を支援するものとなっています。
基本は産前産後休暇
産前の42日間(多胎妊娠の場合は98日間)は本人が請求した場合、
産後56日間は本人の請求の有無にかかわらず、会社は出産前後の女性を使用する事が禁止されています。
(ただし、産後42日経過後は、本人が請求し医師が認めた業務については従事させることができます。)
これを「産前産後休暇」といい、女性の出産にまつわる様々な取り扱いの基本的なルールです。
ただし、出産する女性が会社を退職することを定めたものではありません。
また、女性が出産することを理由とする解雇は許されません。
その他にも、産後の一定期間は女性が育児を行って職場へ復帰する事を可能とするために、
育児休暇をとることが認められていたり、女性を保護を目的とする法律があります。
出産前後の主な女性の保護
①有害業務の禁止
会社は妊婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)を、重量物を取り扱う業務、
有害ガスを発散する場所における業務など、妊娠、出産等に有害な業務に就かせてはなりません。
②深夜等の制限
妊婦が請求したときは、会社は時間外労働、深夜労働等をさせてはなりません。
③保護指導・健康診査の時間等
産前産後の母子健康診査や医師の指導を受ける時間を確保することなどを会社に義務づけています。
④出産手当金
健康保険から、出産の為働かない期間のうち、一定の要件を満たす場合、
産後42日(多胎妊娠の場合98日)および、産後56日について、出産手当が支給されます。
⑤育児休業給付
雇用保険から一定の要件に該当するときには、子が1歳(一定の場合1歳6か月)になるまで、育児
休業給付が支給されます。
⑥育児休暇
産後が、子が1歳(一定の場合は1年6カ月)になるまでの期間、一定の要件を満たす場合、
育児休暇をとることができます。
その他にも、短時間勤務や子の看護休暇の制度などもあります。
*育児介護休業法改正により平成22年6月30日から夫婦で休業する一定の場合は、
子が1歳2か月になるまで育児休暇を取得できます。
⑦健康保険料・厚生年金保険料の免除
育児休暇期間中の健康保険料・厚生年金保険料は免除されます。
在籍し続ける場合は各種給付がある
会社に在籍し続ける場合、健康保険料などの給付内容などを見てみましょう。
まず産前産後休業の間は、賃金が支払わなければ健康保険の出産手当を受けることができます。
その後、子が1歳(一定の場合、1歳6か月)になるまで育児休暇をとることができ、
その間は、雇用保険から育児給付を受けることができます。
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